同行援護とは|視覚障害者の外出を支える福祉サービス

目次
同行援護の概要
同行援護は、移動に著しい困難がある視覚障害者が外出する際に、ガイドヘルパーが同行し、移動に必要な情報提供や支援、さらには排泄・食事などの介助を行うサービスです。2011年(平成23年)に国の制度として創設され、全国の市町村でほぼ共通の基準・要件で運用されています。
このサービスは個別給付に分類され、利用者はマンツーマンで支援を受けることが基本です。視覚障害に特化した研修を修了したガイドヘルパーが支援を担当し、「移動支援」とは異なり、ほとんどの自治体で視覚障害者の外出支援は同行援護が適用されます。
サービス内容
- 移動時や外出先での情報提供(例:代筆・代読)
- 移動中の安全確保と誘導
- 排泄や食事などの介助
- その他、外出時に必要な援助
- 事前のコミュニケーション手段の準備(利用者に応じた対応)
同行援護では、外出の目的に制限は基本的にありません。日常生活上必要な外出から社会参加まで幅広く対応可能ですが、宗教活動や政治活動などは対象外となる自治体もあります。
対象者
身体介護を伴う場合
- 「視野障害」または「夜盲」が1点以上、かつ「移動障害」が1点以上
- 障害支援区分2以上
- 認定調査項目において「歩行」が全面支援必要、または「移乗」「移動」「排尿」「排便」が「支援不要」以外
身体介護を伴わない場合
- 「視力障害」「視野障害」「夜盲」のいずれかが1点以上
- 「移動障害」が1点以上
ガイドヘルパー(同行援護従業者)の資格要件
- 同行援護従業者養成研修(一般課程)修了者
- 居宅介護従業者で、視覚障害者福祉に1年以上従事した経験者
- 国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害者学科を履修または同等者
利用料
全国一律の基準で、生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は無料、課税世帯は1割負担です。負担上限額は本人と配偶者の市町村民税額に基づいて決定されます。
利用率の課題
制度は整備されていますが、利用率は全国的に低いのが現状です。主な原因は、自治体の理解不足、周知不足、事業所・ガイドヘルパーの人材不足など。今後、地域格差の解消やサービスの発展に向けた取り組みが急務とされています。
